賃貸更新料は無効、家主側が2審も敗訴(読売新聞)
賃貸住宅の「契約更新料」は消費者契約法に反しているとして、京都市内のマンションを借りていた熊本市の女性が、家主に支払った更新料計22万8000円の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。
安原清蔵裁判長は、家主に全額返還を命じた1審・京都地裁判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。判決によると、女性は2003年4月、京都市西京区のマンションに入居。家賃は月3万8000円で、1年ごとに家賃2か月分の更新料を支払うとの契約に基づき、3年間に計22万8000円を支払った。
1審の京都地裁は、「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として、家主側に全額の支払いを命じていた。
控訴審で家主側は「更新料によって家賃が低く抑えられている」と主張したが、安原裁判長は「消費者契約法に反し無効。更新料相当分を上乗せした家賃を明示し、借りるかどうかを選択させるべきだ」と述べた。
更新料を巡っては、大阪高裁が昨年8月に「消費者契約法に照らして無効」とした一方、昨年10月に同高裁の別の裁判で「礼金を補充・追加するもので必要性が認められる」と逆の判断を示し、いずれも最高裁に上告中。高裁での判断が分かれており、最高裁での判断が注目される。
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1審の京都地裁は、「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として、家主側に全額の支払いを命じていた。
控訴審で家主側は「更新料によって家賃が低く抑えられている」と主張したが、安原裁判長は「消費者契約法に反し無効。更新料相当分を上乗せした家賃を明示し、借りるかどうかを選択させるべきだ」と述べた。
更新料を巡っては、大阪高裁が昨年8月に「消費者契約法に照らして無効」とした一方、昨年10月に同高裁の別の裁判で「礼金を補充・追加するもので必要性が認められる」と逆の判断を示し、いずれも最高裁に上告中。高裁での判断が分かれており、最高裁での判断が注目される。
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